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既存道路

2024.02.22

住みやすい街づくりのために日本の国土は計画的に市街化を進めましょうという場所と、それ以外に分けられています。

都市計画区域と都市計画区域外です。

都市計画区域は都市化が進み、放っておくと無秩序な街の形成を成していくのを防ぐため、人が住む地域と市街化を抑制しましょうという区域に分けられています。自治体によっては分けられていないところもありますが。いずれも防犯・防災のために建築基準法が適用され、法律に沿った建物を造らなければなりません。

都市計画区域外は市街化の放っておいても無秩序な市街化のおそれのないところです。自然豊かな田園風景のようなところです。

ところが、ニセコ近辺のように急激に人口が増え、別荘やペンション、ホテルが乱立し、これからもどんどん増えるであろうという地域は、都市計画区域外でも準都市計画区域に指定されます。準都市計画区域に指定されると建築基準法が適用され、自由自在に建造物を建てることができなくなります。

建築基準法の一つに接道義務があります。建築基準法上の道路に土地が接していなければそこに建物を建てることはできません。

建築基準法上の道路は種類があり、国や都道府県、市や町等で管理する、いわゆる公道のほか個人が所有している私道があります。

ニセコ近辺には私道がたくさんあります。

別荘地として道路形状のものがあり、準都市計画区域決定当時道路として使用していた場合、道路の幅が4m以上であれば私道でも既存道路として建築基準法の道路とみなされ建築は可能となります。

地図上や見た目も道路のように見えても建築基準法上の道路でなければ建築はできないので要注意です。

逆に旧別荘地として建物があっても空家となり住人がいなければ公道でも道路形状はなしていません。

 

さて、昨日はそんな建築基準法上の道路と認められている『既存道路』に接している土地の現地調査に行って参りました。

ニセコの人気エリアに近いのですが点在している別荘はほとんどが廃墟。まだこんな場所が残っています。

 

その既存道路は現在は誰も使用しておらず、なんとなく道路かなとわかる状態です。もちろん除雪も入っておりません。

次もあるので急いで戻ると

 

転びました。

転んだついでに空の写真も

カメラも雪まみれ

転んでもただでは起きたくないひーでした。

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