重要事項説明書ってなに?
宅地建物取引業法(宅建業法)第35条に、重要事項の説明義務というのがありあます。
宅建業者は宅地建物の売買・交換・貸借に際し当事者に対してその物件についての権利関係取引条件等について書面を交付し、宅建主任者から、説明をしなくてはなりません。
その書面が、重要事項説明書といいます。
特に売買にあたって、その土地・建物に対し、双方が不利益にならない取引にするためのものです。
土地・建物には必ず権利関係が生じ、法令上の制限もあり、状態も一つ一つ違います。条件付のも多々ありますので、一つ一つの項目を確認していただくものです。
その権利関係や、法令、取引条件などを熟知しているのが、免許制の宅地建物主任者ですので、必ず、主任者証を提示し、説明するのです。
- 重要事項説明書
- 重要事項説明書説明資料
- 資料1:区域区分・開発行為等の制限
- 資料2:市街化調整区域内における開発行為等の制限
- 資料3:都市計画制限
- 資料4:用途地域における建築物用途の制限
- 資料5:特別用途地区・特定用途制限地域
- 資料6:その他の地域地区による制限等
- 資料7:建ぺい率の制限
- 資料8:容積率の制限
- 資料9:建築物の高さの制限
- 資料10:その他の建築制限
- 資料11:条例による制限・その他の制限
- 資料12:敷地の接道義務
- 資料13:道路の種類
- 資料14:土地区画整理法
- 資料15:造成宅地防災区域(宅地造成等規制法)
- 資料16:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
- 資料17:住宅の品質確保の促進等に関する法律
- 資料18:工事完了時における形状・構造等


