重要事項説明書ってなに?

宅地建物取引業法(宅建業法)第35条に、重要事項の説明義務というのがありあます。
宅建業者は宅地建物の売買・交換・貸借に際し当事者に対してその物件についての権利関係取引条件等について書面を交付し、宅建主任者から、説明をしなくてはなりません。
その書面が、重要事項説明書といいます。
特に売買にあたって、その土地・建物に対し、双方が不利益にならない取引にするためのものです。

土地・建物には必ず権利関係が生じ、法令上の制限もあり、状態も一つ一つ違います。条件付のも多々ありますので、一つ一つの項目を確認していただくものです。
その権利関係や、法令、取引条件などを熟知しているのが、免許制の宅地建物主任者ですので、必ず、主任者証を提示し、説明するのです。

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