用語説明

専属専任媒介・専任媒介・一般媒介
宅地建物の売買(または交換)を宅建業者に依頼するときにする契約。
媒介契約には3種類あり、専属専任媒介とは、一社の媒介業者を通してのみ、売買・交換契約ができると記されたものです。専任媒介とは、一社の宅建業者か依頼者本人が見つけた相手と直接契約できるもの。一般媒介とは複数の宅建業者と同時期に媒介契約を結べるものです。
依頼人の条件や都合に合わせて選択する事ができます。
不動産流通機構
不動産物件の情報交換のために、国土交通大臣からの指定を受けたネットワークシステム。コンピューターネットワーク(インターネット)のことで、「レインズ」と呼ばれています。宅建業法に基づき、全国の不動産会社が加入し、物件情報交換が行われます。
不動産会社は、媒介契約ごとに定められた期間内に、依頼を受けた物件をレインズに登録しなければなりません。
個人情報保護方針
当ホームページの個人情報保護方針のページをご覧ください。
仲介手数料
売主・買主が不動産会社を通して売買が成立したときに支払う報酬です。あくまでも成功報酬なので、媒介契約したからといっても、売買が成立しなければ発生しません。 また、宅建業者以外は仲介手数料を請求できません。
仲介手数料の計算方法は、こちらをご覧ください。
重要事項説明書
重要事項説明書ってなに?のページをご覧ください。
登記識別情報
平成17年3月7日から、施行された新たな不動産登記法。インターネットの普及により、オンラインで登記申請を行えるシステム。
従来、登記済証、権利証などと、紙で権利を証明してきたのですが、それらを順次廃止し、コンピュータ上で情報として記録しています。この情報は、暗号(パスワード)で引き出すことが出来ます。
登記識別情報は、売買などで、不動産の所有権が移転するときに双方の名義人本人が申請し、新しい所有者が希望すれば「登記識別情報通知書」が交付されます。
従来の権利証と同様に、大事に保管してください。
また、登記ごとに、このオンラインシステムに変わっていくので、施行前の登記済証や権利証は効力がありますのでご安心を。

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