用語説明

  • 専属専任媒介・専任媒介・一般媒介

    売却の仲介を不動産会社に依頼する場合、媒介契約を締結しなければなりません。

    媒介契約には3種類あり、専属専任媒介とは、一社の媒介業者を通してのみ、売買・交換契約ができると記されたものです。専任媒介とは、一社の宅建業者か依頼者本人が見つけた相手と直接契約できるもの。一般媒介とは複数の宅建業者と同時期に媒介契約を結べるものです。

    依頼人の条件や都合に合わせて選択する事ができます。

  • 不動産流通機構

    不動産物件の情報交換のために、国土交通大臣からの指定を受けたネットワークシステム。コンピューターネットワーク(インターネット)のことで、「レインズ」と呼ばれています。宅建業法に基づき、全国の不動産会社が加入し、物件情報交換が行われます。

    不動産会社は、媒介契約ごとに定められた期間内に、依頼を受けた物件をレインズに登録しなければなりません。

  • 重要事項説明書

    宅地建物取引業法(宅建業法)第35条に、重要事項の説明義務というのがあります。
    宅建業者は宅地建物の売買・交換・貸借に際し当事者に対してその物件についての権利関係取引条件等について書面を交付し、宅地建物取引士から、説明をしなくてはなりません。その書面が、重要事項説明書といいます。
    特に売買にあたって、その土地・建物に対し、双方が不利益にならない取引にするためのものです。

    土地・建物には必ず権利関係が生じ、法令上の制限もあり、状態も一つ一つ違います。条件付のものも多々ありますので、一つ一つの項目を確認していただくものです。
    その権利関係や、法令、取引条件などを熟知しているのが、国家資格の宅地建物取引士ですので、必ず、宅地建物取引士証を提示し、説明するのです。

  • 登記識別情報

    インターネットの普及により、オンラインで登記申請を行えるシステム。
    従来、登記済証、権利証などと、紙で権利を証明してきたのですが、それらを順次廃止し、コンピュータ上で情報として記録しています。この情報は、暗号(パスワード)で引き出すことが出来ます。

    登記識別情報は、売買などで、不動産の所有権が移転するときに双方の名義人本人が申請し、新しい所有者が希望すれば「登記識別情報通知書」が交付されます。従来の権利証と同様に、大事に保管してください。

    また、登記ごとに、このオンラインシステムに変わっていくので、施行前の登記済証や権利証は効力がありますのでご安心を。